災害看護関連用語 応急仮設住宅
用語 応急仮設住宅
英訳 Emergency Temporary Housing
定義 災害によって住宅を損壊した被災者が、住宅を復旧するまでの期間、応急的に住まう住宅
解説 災害救助法で定められている救助の種類の一つである。被災者に対して供与されるものであり、新たに建設する住宅を「仮設住宅」、民間の賃貸住宅の借り上げによる住宅を「みなし仮設」という。一般的には地方自治体が設置の手配を行う。1戸当たりの面積は平均29.7u(9坪)、建設費の上限は2,401,000円を標準としており、災害発生の日から20日以内に着工し、供与期間は原則2年以内となっている。これらの基準に従うことが困難な場合は、都道府県知事が内閣総理大臣に協議をして変更することができる。また高齢者などの要援護者を複数収容する「福祉仮設住宅」もある。東日本大震災においては、災害公営住宅等の整備が遅れたこともあり、原則2年の供与期間を超えて利用が継続している。平成25年の災害救助法の改正後、仮設住宅の所管は、厚生労働省から内閣府に移管された。 応急仮設住宅で活動する看護者は、仮設住宅での生活が心身に及ぼす影響を理解し、異常の早期発見に努める必要がある。特に仮設住宅では、身体機能や活動性が低下しやすい。また、閉じこもりや孤独死が発生しやすい環境にある。コミュニティの形成に配慮した支援が重要である。
事例
参考文献(APA方式) ・大水敏弘(2013):実証・仮設住宅,学芸出版社.
・酒井明子、菊池志津子編(2018):災害看護 看護の専門知識を統合して実践につなげる 改訂第3版,南江堂.
・酒井明子、長田恵子、三澤寿美編(2019):ナーシング・グラフィカ 看護の統合と実践B 災害看護,メディカ出版.
・浦田喜久子、小原真理子編(2019):系統看護学講座 統合分野 災害看護学・国際看護学(第4版),医学書院.    
最終編集日 2019/06/10 13:47:38