災害看護関連用語 被災者生活再建支援法
用語 被災者生活再建支援法
英訳 Act Concerning Support for Reconstructing Livelihood of Disaster Victims
定義 自然災害により、生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援金の支給により生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的とした被災者の生活再建対策のための法律
解説 1998年制定。阪神・淡路大震災(1995)では居住する住宅が全半壊した被災世帯が46万世帯に上り、高齢者をはじめとする生活の基盤を破壊された被災者の自立した生活の再開が大きな課題となった。国や地方公共団体が行政措置として公営住宅の確保や家賃補助、財団法人からの支援金支給など様々な施策を講じたことから法制度の必要性が検討され、本法が制定された。被災者生活再建支援金は、世帯主の申請に基づき都道府県が支給する。(支給額は表1参照)発動要件として、自然災害であること、一定規模の災害であることが規定されている。
2004年、2007年に法改正があり、使用用途の制限や年収・年齢の条件廃止、全壊のみではなく大規模半壊も適用、再建のみではなく賃貸住宅入居も適用、長期避難世帯も適用になるなど条件が緩和されている。課題として、財源的に巨大災害への対応が難しいことや、半壊や床上浸水等に対する支援がないこと等がある。
事例
参考文献(APA方式) ・酒井明子、菊池志津子編(2018):災害看護 看護の専門知識を統合して実践につなげる 改訂第3版,南江堂.
・山崎栄一(2013):自然災害と被災者支援,日本評論社.
最終編集日 2019/06/06 19:21:36