災害看護関連用語 災害救助法
用語 災害救助法
英訳 Disaster Relief Act
定義 災害に際して、国が各種団体や国民の協力の下に、応急的に必要な援助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とした国や自治体の災害救助活動を規定する法律
解説 1947年制定。災害により、多数の住民が生命または身体に危害を受ける(恐れがある)場合で、多数の者が避難して継続的に救助が必要な場合に、都道府県が適用する。救助費用は都道府県が負担し、都道府県の財政力に応じて国も負担する。救助の内容として、避難所や応急仮設住宅の設置、食品・飲用水の給与、被服・寝具等の給与、医療、助産、被災者の救出、埋葬、死体の捜索や障害物の除去等がある。適用基準があり、人口に応じた一定数以上の被害がある場合に適用となる。給付形態は原則的に現物給付となっており、被災状況によっては給付までに時間を要する場合があることや、被災者のニーズに合わない給付となること、被災者の自立を妨げる一因になる等、本法成立時の時代背景とはライフラインの復旧速度など大きく異なる側面もあり、社会情勢に合わない給付形態であるなどの課題がある。2013年に担当する府省が厚生労働省から内閣府へ変更となった。
事例
参考文献(APA方式) ・酒井明子、菊池志津子編(2018):災害看護 看護の専門知識を統合して実践につなげる 改訂第3版,南江堂.
・田近英治(2015):被災者支援の在り方−災害救助法と被災者生活再建支援法をどう改正するか−,一橋経済学.
・山崎栄一(2013):自然災害と被災者支援,日本評論社.
最終編集日 2019/06/10 13:59:54