災害看護関連用語 公助
用語 公助
英訳 Public-help
定義 国・地方公共団体等の公的機関が個人や地域では解決できない災害の問題を解決すること
解説 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第34条第1項の規定に基づき、中央防災会議が防災基本計画を作成し、国、地方公共団体、住民等、各主体は、それに沿って対策を実施し、その責務を果たすこととされている。その具体的な責務として、公助となる国、都道府県、市町村、指定公共機関及び指定地方公共機関には、総合的防災行政の整備、計画的防災行政の整備、災害対策の推進、災害緊急事態に対する措置を行うこととされている。
 しかし、東日本大震災においては、地震や津波によって、市町村長が亡くなったり、多くの市町村職員が被災する等本来被災者を支援すべき行政自体が被災し、行政機能が麻痺した。このような大規模広域災害時における「公助の限界」が明らかになった。一方、住民自身による自助、地域コミュニティ等における共助が災害対策に重要な役割を果たすといった自助・共助による「ソフトパワー」の重要性が強く認識された。平成24年9月16日中央防災会議において防災基本計画の修正が行われ、国及び地方公共団体(公助)の役割、企業や組織、住民一人ひとりの役割としてそれぞれが、周到かつ十分な災害予防、迅速かつ円滑な災害応急対策、適切かつ速やかな災害復旧・復興を目指すことが明記された。 平成25年の「災害対策基本法」の改正においては、地区居住者等による地域コミュニティレベルでの防災活動に関する計画である地区防災計画制度が創設されている。     
事例
参考文献(APA方式) ・防災基本計画(2019):
http://www.bousai.go.jp/taisaku/keikaku/kihon.html (2021.5)                  
・平成26年版防災白書,内閣府:
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/h26/honbun/index.html                                                             
・中央防災会議平成24年9月16日,防災基本計画の修正について決定事項        
資料1-2防災計画修正案平成24年9月 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/chuobou/31/pdf/31_siryo1-2.pdf                       
・岩佐峰雄(2008):「災害文化という視点」:「自助・共助・公助」からまつづくりへA viewpoint of culture of disaster:self,mutural-and public help, 人文研究論叢                                                               
・宇野裕(2002):生活再建支援の政策論、自然災害科学
最終編集日 2023/08/31 11:08:59