用語 | 緊急事態措置 |
英訳 | Emergency measures |
定義 | 政府対策本部長が、新型インフルエンザ等対策措置法(平成二十四年法律第三十一号)の規定において、緊急事態宣言の時から収束までの間に講じる措置 |
解説 | 新型インフルエンザ等対策措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。 緊急事態措置の内容は、 @不要不急の外出自粛や遊技場や遊興施設等の使用制限の要請(特措法第45条) A病院等の医療機関が不足した場合の、臨時の医療施設の開設(特措法第48条)等 ※上記の要請は、対象地域の各都道府県知事が感染状況等を踏まえて実施を判断することとなっている。 |
事例 | |
参考文献(APA方式) | 新型インフルエンザ等対策特別措置法の概要:https://corona.go.jp/news/pdf/hp_tokuso.pdf (内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) |
最終編集日 | 2021/08/10 15:46:57 |